一般の方

“マイナス不動産”を諦めていませんか?

不動産を所有される方にとって、相続税などの税務対策は避けて通れない悩み。

もちろん、所有されている物件が確実に利益を生んでいたり、迅速に現金化できる優良な資産であれば特に問題はありません。

しかし、実際はそんな都合のよい物件ばかりではないのが現状です。お客様のご要望や物件ごとに異なるさまざまな事情をきめ細かくコンサルティング。

お客様の身になって最善の解決策をご提案いたします。安心してご相談ください。

CASE

マイナス不動産の事例

権利関係が複雑で
買い手がつかない

立地が悪く、
有効に活用できない

古くから借家・借地の為
賃収が極端に低く、
維持が大変

上記のような事例で、いかにして利益を生む資産として再生させるかが税務対策の大きなポイントとなります。

弊社が提案する土地のリノベーションシステムは、経験豊富な専任スタッフと、弁護士や税理士といった専門家が緊密に連携をとり、借地・借家人との交渉、権利の調整、休眠地の開発など、あらゆる問題点やリスクを解消し、現金化や有効活用による収益の確保を実現します。

RENOVATION

リノベーション一例

不動産の有効活用に関する
マネジメント

権利調整に関する実務

権利付着物件の売買(買い取り)


不動産のリスクマネジメント

借地・借家に関する問題整理

不動産関連の税務マネジメント

事例1Nさん家の場合

底地のスムーズな現金化で、相続にともなうピンチを回避

  • 当主の死去により大きなピンチに
  • 広島県在住のNさん家は、先祖代々の大地主。一つの村に匹敵するほどの大規模な土地を所有し、わが世の春を謳歌していました。 しかし、ご当主が亡くなられたことで事態は一変。

    跡継ぎのNさんがすべての土地を相続することになり、莫大な相続税が発生したのです。Nさんは土地の一部を売却して現金で相続税を支払おうとしましたが、運の悪いことに所有地の大半は権利が複雑に入り組んだ底地。

    そのため、大手の不動産業者には買い取りをあっさり断られてしまい、いよいよ自宅や収益の上がっている駐車場の物納で相続税を支払わざるを得ない状況に追い込まれてしまいました。

  • 独自のノウハウで相続税を大幅に圧縮
  • こうした苦境の中、困り果てたNさんから相談を受けた弊社では、所有地の規模や状況を綿密に調査。

    2,000坪を超える大規模な底地である上、80世帯に及ぶ借地権者が存在するなど、問題は山積みでしたが、弊社では独自のノウハウによって解決できると判断。

    所有地を現状のまま即金で買い取ることを決めました。さらに、弊社の外部ブレーンである税理士の協力もあり、相続税の額を1億円以上も圧縮することに成功。Nさんは自宅や駐車場を手放すことなく、相続税を難なく現金で支払うことができ、今も悠々自適の生活を楽しまれています

よくある質問

借地権や借家権が付いた土地は、住んでいる人の権利があるため、一般的に売却は非常に困難といわざるを得ません。


弊社では地主様にわずらわしい思いをさせることなく、現状のまま買い取ることを基本として対応させていただきます。

通常、共有物である土地を売却する際は、共有者全員の承諾が必要です。

ただし、「何回もの相続発生で共有者が増えすぎて権利調整が困難になった」などのケースでは、その限りではありません。

そのケースでは、売却処分を希望された地主さんより弊社が持ち分を買い受け、権利者となった上で他の共有名義人と善後策を模索。

権利調整を行い、共有者全員が納得のいく形で権利を一本化しました。

このように、他の共有者の承諾なしに持ち分だけを売却する方法も皆無ではありませんので、まずは弊社にご相談ください。

昨今は「維持や管理が面倒な借地よりも、現金化して残してほしい」という相続人が少なくありません。

実際、家賃の集金や土地の管理、借地契約の更新手続きなどを考えると、売却した方がスッキリします。

また、相続人の間で遺産分割の協議をして持ち分を決める必要がありますが、次世代でまた相続が発生した場合は持ち分が枝分かれして広がり、新たなトラブルの原因にもなりかねません。

ですから、固定資産税を払って少し手元に残るくらいの収入であれば、不動産の価値としても低いので、売った方がよいでしょう。

しかし、借地の場合は住んでいる方にも権利があるため、売却は難しく、売れたとしても更地のような金額がつくことは考えられません。

できるだけ高く売却したいのであれば、弊社にご相談いただくことをお勧めします。

 

該当する借地が収益性の高い物件なら問題はありません。

しかし、「権利ばかり主張されて固定資産まで払ったあげく、ほんの少ししか手元に残らない」というのであれば、土地を所有している意味がありません。

弊社では、昔ながらの安い地代で管理も行き届いていないような土地を地主さんに代わって維持・管理することはもちろん、新たな不動産活用のご提案にも積極的に取り組んでいます。

相続財産の分割で最も難しいのが不動産です。

現金などの財産は容易に相続人数で分割できますが、不動産は権利の持ち分としては分割できても物理的に分割はできません。

しかも、いざという時にすぐに動かせないのも不動産の大きな特徴。

そのため、いちばん分けやすい現金という形にして受け継ぐのが最善の策ではないでしょうか。

弊社では相続人の方々にしっかりお話を伺い、皆様が満足のいく形での解決をご提案します。

全く心配には及びません。どんな不動産であっても、現金化できる可能性はあります。

まずは弊社にご相談ください。